感知器
熱感知器
差動式
定温式
熱複合式
熱アナログ式
煙感知器
イオン化式
光電式
煙複合式
イオン化アナログ式
光電アナログ式
炎感知器
紫外線式
赤外線式
紫外線赤外線併用式
炎複合式
感知器の設置基準
共通の設置基準
感知器は取付面の下方0.3m(煙感知器は0.6m)以内に設けること。
熱感知器
正常時における最高周囲温度が感知器の公称作動温度より20℃以上低い場所にもうけること。
空気管式
- 感知器は取付面の下方0.3m以内に設けること。
- 露出部分は感知区域ごとに20m以上とすること。
- 一つの検出部に接続する空気管の長さは100m以内とすること。
- 感知区域の取付面の各辺から1.5m以内に設けること。
- 相対する空気管の相互間隔は6m以下(耐火は9m以下)とすること。
空気管の取付工事に関する基準
- 空気管の屈曲部の曲率半径は0.5cm以上とすること。
- ステップル等の止め金具の間隔について
- 直線部分では35cm以内
- 空気管相互の接続部分では接続部から5cm以内
- 屈曲部からは5cm以内
- 天井の傾斜角度が3/10以上の時は次のようにする
- 空気管の布設方向は傾斜と直角方向にすること。
- 空気管の間隔は傾斜の上の方が密になるように概ね1:2:3の割合とし、平均間隔は5m(耐火は6m)以下とすること。
- 最頂部には必ず1本以上の空気管を布設すること。
設置できない場所
- 低温式感知器:排気ガスが多量に滞留する場所
- 差動式分布型・補償式スポット型:著しく高温となる場所・厨房その他煙が滞留する場所
- 差動式スポット型:腐食性ガスが発生する場所・著しく高温になる場所・厨房そのた煙が滞留する場所
炎感知器
共通の設置基準
- 感知器は、障害物などにより有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。
- 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板などを設けた場合は、この限りでない。
- 監視距離が公称監視距離の範囲内であること。ただし、道路型で設置個数が1個となる場合は、2個設置しておくこと。
- その他留意事項
- ライター等の小さな炎でも近距離の場合は動作する恐れがあるので、炎感知器をライター等の使用場夜の近傍に設けないこと。
- 紫外線式:ハロゲンランプ、殺菌灯、電撃殺虫灯等が使用されている場所
- 赤外線式:自動車等のヘッドライトが当たる場所又は、太陽の直射日光が直接感知器にあたる場所
設置できない場所
- 煙が多量に流入する場所(配膳室、厨房前室、食堂など)
- 腐食性ガスが発生する場所(バッテリー室、汚水処理場など)
- 水蒸気が多量に滞留する場所(給湯室、脱衣室、消毒室など)
- 結露が発生する場所(工場、冷凍室周辺、密閉された地下倉庫など)
- 著しく高温となる場所(ボイラ室、乾燥室、殺菌室、スタジオ)
- 厨房その他煙が滞留する場所(厨房室、調理室、溶接作業所)
道路部分に設けるもの
- 感知器は道路型を設けること。
- 感知器は道路の側壁部分または路端の上方に設けること。
- 感知器は道路面から1.0m以上1.5m以下の高さに設けること。
道路部分に設けるものを除く
- 感知器は屋内型、又は屋外型のものを設けること。
- 感知器は壁、又は天井などに設けること。
煙感知器
感知器は取付面の下方0.6m以内に設けること。
壁またははりからは0.6m以離れた位置に設けること。
天井付近に吸気口がある場合には、その吸気口付近に設けること。
空気吹出口から1.5m以上離して設けること
天井が低い居室または狭い居室の場合は入口付近に設けること。
廊下及び通路に設ける場合
- 歩行距離30m(3種は20m)につき1個以上設けること
階段(エスカレーター含む)及び傾斜路に設ける場合
- 垂直距離15m(3種は10m)につき1個以上設けること
たて穴区画に設ける場合
- エレベーターの昇降機、リネンシュート、パイプダクトなどに設ける場合はその最頂部に設けます。
感知器が省略できる場合
- 廊下や通路が10m以下の場合
- 廊下や通路から階段までの歩行距離が10m以下の場合
煙感知器設置禁止場所
- じんあい等が多量に滞留する場所(ごみ集積所、塗装室、石材加工場等)
- 煙が多量に流入する場所(配膳室、厨房前室、食堂など)
- 腐食性ガスが発生する場所(バッテリー室、汚水処理場など)
- 水蒸気が多量に滞留する場所(給湯室、脱衣室、消毒室など)
- 結露が発生する場所(工場、冷凍室周辺、密閉された地下倉庫など)
- 排気ガスが多量に滞留する場所(駐車場、自家発電室、荷物取扱所など)
- 著しく高温となる場所(ボイラ室、乾燥室、殺菌室、スタジオ)
- 厨房その他煙が滞留する場所(厨房室、調理室、溶接作業所)
光電分離型感知器
- 送光部および受光部は、その背部の壁から1m以内の位置に設けること。
- 感知器の受光面に日光を受けないように設けること。
- 感知器の光軸
- 並行する壁から0.6m以上7m以下となるように設けること。
- 光軸間の距離は14m以下となるように設けること。
- 天井などの高さの80%以上の高さに設けること。
- 公称監視距離の範囲内となるように設けること。
感知器の機能に以上を生じない傾斜角度の最大値
差動式分布型感知器(検出部に限る) | 5度 |
スポット型(炎検知器は除く) | 45度 |
光電式分離型(アナログ式含む)と炎感知器 | 90度 |
取付面の高さ
限界の高さ | 感知器の種類 |
~4m | 定温2種 煙式3種 |
~8m | 定温特種1種 差動式スポット 補償式スポット |
~15m | 差動式分布 煙式2種 |
~20m | 煙式1種 |
20m~ | 炎感知器 |
感知面積
低温式スポット型(1種)
取付面の高さ | 4m未満 | 4m以上 |
主要構造部が耐火構造 | 60㎡ | 30㎡ |
その他構造 | 30㎡ | 15㎡ |
差動式スポット型(2種)/補償式スポット型(2種)/定温式スポット型(特種)
取付面の高さ | 4m未満 | 4m以上 |
主要構造部が耐火構造 | 70㎡ | 35㎡ |
その他構造 | 40㎡ | 25㎡ |
煙式スポット型
取付面の高さ | 4m未満 | 4m以上 |
主要構造部が耐火構造 | 150㎡ | 75㎡ |
その他構造 | 150㎡ | 75㎡ |
※耐火とその他の区別なし
警戒区域
火災の発生した区域を他の区域と区別することができる最小単位の区域
設定基準
- ひとつの警戒区域の面積は600㎡以下とすること
ただし、主要な出入り口から内部を見渡せる場合は、1,000㎡以下とすることができる。
- 1辺の長さは50m以下とすること
なお、光電式分離型感知器を設置する場合は1辺を100m以下とすることができます。
- 2以上の階に渡らないこと。
ただし、次の場合は渡ることができる
・上下の階の床面積の合計が500㎡以下の場合
・煙感知器をたて穴区画に設ける場合
例外
- たて穴区画が水平距離で50m以下にあれば同一警戒区域とすることができる。
- 地階の階数が1のみの場合
地上部分と同一警戒区域とします。
- 地階の階数が2以上の場合
地階部分と地上部分は別の警戒区域とします。
- 防火対象物が高層で階数が多い場合
垂直距離45m以下ごとに区切って警戒区域を設定。
受信機
非蓄積式
火災信号を受信した場合、5秒以内に火災表示(地区音響装置の鳴動を除く)が行われるタイプの受信機です。
蓄積型
煙感知器と同様、非火災報(誤報)を防ぐために蓄積機能をもたせたもので、感知器などから火災信号を受信しても一定時間(5秒を超え60秒以内)継続しないと火災表示を行わないタイプの受信機です。
なお、蓄積式では、発信機からの火災信号を受信した場合には、人による確実な信号として、受信機の蓄積機能は自動的に解除されるようになっています。
二信号式
2つの火災信号が入った時に初めて確定的な火災表示を行うタイプの受信機です。
なお、発信機からの信号を受信した場合は、蓄積式同様、人による確実な信号としてすぐに確定的な火災表示を行います。
共通の構造・機能
- 定格電圧が60Vを超える受信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。
- 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと
- 受信機は、電源の電圧が次に示す範囲内で変動した場合でも、その機能に以上を生じないこと。
主電源 | 定格電圧の90%以上110%以下 |
予備電源 | 定格電圧の85%以上110%以下 |
- 主電源を監視する装置を受信機の前面に設けること
- 受信機の試験装置は、受信機の前面において容易に操作できること。
- 蓄積時間を調整する装置を設けるものは、受信機の内部に設けること。
- 復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチは専用のものとすること。
- 水滴が侵入しにくいこと。
- 「定位置に自動的に復旧しないスイッチ」が定位置にないとき、音響装置または点滅する注意灯が動作すること。
- 音響装置
定格電圧の90%(予備電源がある場合その85%)で音を発すること。
地区音響装置
1m離れた位置で90dB以上必要
(音声により警報を発するものにあっては92dB以上必要)
主音響装置
1m離れた位置で85dB以上必要(ただしP型3級、GP型3級、ガス漏れ警報は70dB以上で良いことになっています。)
- 表示灯
電球を2個以上並列に接続すること。
ただし、放電灯又は発光ダイオードの場合は1個でも可能。
300ルクスの明るさで3m離れた地点で点灯しているのがわかること。
- 予備電源装置
密閉型蓄電池であること。
停電時には自動的に予備電源に切り替わり、停電復旧時には自動的に常用電源に切り替わること。
口出線は色分けするとともに、ご接続防止のための措置を講ずること。
容量
P型・R型 | 監視状態を60分継続したあと、2回線の火災表示と接続されているすべての地区音響装置を同時に鳴動させることのできる消費電流を10分間流せること。 |
G型 | 予備電源の設置義務はありませんが、設置する場合は「2回線を1分間動作させ、同時にその他の回線を1分間監視状態にすることができること。」 |
P型受信機
火災信号を共通の信号として受信するもの
R型
火災信号を固有の信号として受信するもの
設置基準
受信機は防災センターなどに設けること。
受信機は感知器や中継機、または発信機が作動した場合、それらの警戒区域を連動して表示できること。
受信機の操作スイッチは、床面から0.8m(いすに座って操作する場合は0.6m)以上1.5m以下の高さに設けること。
主音響装置(または副音響装置)の音圧や音色は、他の警報音や騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
1つの防火対象物に2台以上の受信機が設置されているときは、これらの受信機のある場所相互の間で同時に通話できる装置を設けること。
1つの防火対象物に設置可能な受信機数
P型1級受信機(多回線) | 3台以上設けることができる |
P型1級受信機(1回線) P型2級受信機 P型3級受信機 | 2台以下しか設置できない |
設置に関する面積制限
P型2級受信機(1回線) | 350㎡以下 |
P型3級受信機 | 150㎡以下 |
原則として、受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。
また、アナログ式受信機の場合は表示温度等設定一覧図を付近に備えること。
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