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毒物劇物取扱者試験(栃木県)

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法施行令

  • 第四十条の五
    四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。
    2 別表第二[2] … Continue readingに掲げる毒物又は劇物を車両を使用して一回につき五千キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
    一 厚生労働省令で定める時間[3] … Continue readingを超えて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。
    二 車両には、厚生労働省令で定める[4]30cm平方の板に黒地に白文字で「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げることところにより標識を掲げること。
    三 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを二人分以上備えること。
    四 車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること

毒物及び劇物取締法施行規則

References[+]

References
1 トルエン、酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料 (ただし、これらは劇物を含有するが、「劇物」ではない)
2
別表第二(第四十二条関係)
 黄りん
 四アルキル鉛を含有する製剤
 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
 ふつ化水素及びこれを含有する製剤
 アクリルニトリル
 アクロレイン
 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
 塩素
 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く。)
十一 クロルスルホン酸
十二 クロルピクリン
十三 クロルメチル
十四 けいふつ化水素酸
十五 ジメチル硫酸
十六 臭素
十七 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十八 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十九 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十 ニトロベンゼン
二十一 発煙硫酸
二十二 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十三 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
3 運搬の経路、交通事情、自然条件等から判断して、1人の運転者が連続して運転する時間を4時間を超える場合、又は、1人の運転者の1日当たりの運転時間を9時間を超える場合とする。
4 30cm平方の板に黒地に白文字で「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げること
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